SCHEME

特定技能支援スキーム

特定技能支援スキーム

一定の条件を満たすことで、特定技能1号及び特定技能2号という資格を取得できる人材
(日本国内で人材が不足している職種のうち、外国人労働者が必要とされる分野に技能を持った人材)を
登録支援機関として紹介します。
その他、特定技能者の就労支援や生活支援、ビザ申請業務、入管報告業務等、多岐にわたるサポートを行います。

特定技能人材について

ABOUT
  • 特定技能とは

    「特定技能」2019年4月に創設された在留資格です。
    それにより人手不足が深刻な12分野で新たに外国人雇用が認められるようになり、2024年までに日本全体で最大34万5,150人の外国人労働者の受け入れが上限となります。
    企業毎の受け入れ上限はありません。※一部業種で受け入れ制限有

  • 特定技能ビザとは

    特定技能ビザには1号と2号があります。
    特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。在留期間は1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで。家族帯同は認められていません。技能実習制度とは違い、転職は可能です。
    特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。特定技能1号を経て移行できます。在留期限の上限はなく、家族の帯同も可能。ただし、現在のところ、2号に移行できる対象分野は建設業と造船・舶用工業のみとなります。今後、対象分野が増える可能性もあります。

  • 特定技能ビザで認められる職種

    特定技能1号業種は下記の12業種となっています。
    「介護」「ビルクリーニング」「製造(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造分野)」「建設」「造船・舶用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」

    特定技能2号に移行可能業種は「建設業」と「造船・舶用工業」の2業種のみです。

特定技能人材採用のポイント

  • ビザ取得要件

    日本語要件として日本語能力試験N4以上、もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFTーBasic)A2レベル程度の結果かつ、技能要件として各分野・業務区分で設置された技能試験への合格が必要です。
    ただし、各分野・業務区分に対応する技能実習2号もしくは3号を良好に修了した外国人は,技能試験を免除されます。

  • 登録支援機関への委託業務

    特定技能人材の雇用には、特定技能制度で義務付けられている10項目の支援内容を行う必要があります。これら業務を受け入れ企業や個人事業主に代わり、登録支援機関に委託可能です。

    1:雇用条件や入国までの流れを説明
    2:出入国する外国人の空港への送迎
    3:外国人が住む家や携帯電話の契約サポート
    4:日本の法律やマナー、電車の乗り方などの説明
    5:市役所での住民登録や、その他の役所手続きの同行
    6:日本語が上達するように教材や日本語教室の資料提供
    7:職場や生活上の相談に対する助言や指導
    8:日本になじめるようにお祭りや地域行事の案内
    9:会社都合で退職する場合の転職支援
    10:3か月に1回の定期面談

  • 同一労働同一賃金での雇用が必須条件

    「同一労働同一賃金」とは、正社員であるか、パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者であるかにかかわらず、企業・団体内で同一の仕事をしていれば、同一の賃金を支給するという考え方で、不合理な待遇差の解消を図るものです。

リード・エスのサポート内容

  • 協議会申請を請け負います

    特定技能の協議会に加入するタイミングは「特定技能外国人の初回の受入れから4か月以内」が基本です。
    ただし、後述の業種は事前(出入国在留管理局への特定技能の申請前)に加入が必要です。
    ・製造分野(素形材、産業機械、電気電子情報関連)
    ・建設、自動車整備業
    弊社では受け入れ企業様の協議会加入申請を無料で代行いたします。

  • 特定技能人材の紹介

    主に現地から招聘するかたちで特定技能人材を紹介します。
    その際の人材紹介料金は無料で紹介させていただきます。
    ※支援委託料金は発生します

  • 来日時の対応~就労開始まで

    弊社からの紹介人材に対してのビザ取得サポート、来日時の送迎、役所への手続き、銀行口座の開設、携帯電話の契約など全てこちらで請け負います。
    採用企業様は就労開始日までお待ちいただくだけで大丈夫です。

よくある質問

FAQ
Q特定技能の要件を教えてください。
A

特定技能ビザでは、日本語要件として日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFTーBasic)A2レベル程度の結果、技能要件として各分野・業務区分で設置された技能試験への合格が必要です。
もしくは、各分野・業務区分に対応する技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験を免除されます。

Q特定技能人材を受け入れるまでの流れを教えてください。
A

業種によりますが、主には各省庁が管轄する協議会への申請・加入が必須です。
また、雇用条件が日本人社員と同条件(同一労働・同一賃金)である確認が必要です。
理由もなく外国人だからと言って、日本人社員と給与格差をつけることは不可。
特定技能人材の受け入れには、特定技能支援機関を介在させる必要があり、支援機関の選定も必要です。

リード・エスについて

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株式会社リード・エスは中国・ベトナム・アセアンの高度な技術を持つ人材の紹介予定派遣・派遣・紹介を通じ、
製造業を中心に、日本企業のグローバル化を支える人材派遣のプロフェッショナルです。
ただ人材を紹介するのではなく、企業で長く働き、そして管理者として成長できる人材を育てることができる、
業界トップクラスの教育体制を整えています。

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